【備忘録】日銀ETF買入


2010年11月5日、白川総裁は、ETFを買い入れを開始した

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2010/k101105.pdf

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2010/mok1011b.pdf

買入対象
(1)指数連動型上場投資信託受益権にあっては、東証株価指数(TOPIX)または日経平均株価(日経225)に連動するよう運用されるものであること

5.買入価格
原則として、金融商品取引所における売買高加重平均価格または当該価格を目途として受託者が取引する価格とする。

7.買入限度額等
(2)指数連動型上場投資信託受益権にあっては、銘柄別の買入限度は、本行による買入れが銘柄毎の時価総額に概ね比例して行われるよう本行が別に定める上限とする。

9.買入れた指数連動型上場投資信託受益権等の処分(1)買入れた指数連動型上場投資信託受益権等について、次の各号に掲げる場合には、これに該当する銘柄の処分を速やかに行うものとする。
イ.買入れた指数連動型上場投資信託受益権等に関し単元未満のものが生じた場合(単元未満である部分の処分に限る。)
ロ.発行済投資口の総数の変動等により、本行の保有する投資法人投資口の銘柄別保有数が、当該銘柄の発行済投資口の総数の5%を超えた場合(5%を超える部分の処分に限る。)
ハ.金融商品取引所の定めにより監理銘柄または整理銘柄に指定された場合
ニ.公開買付けに応じる場合
(2)(1)ニ.に定める場合については、次に掲げる事項を考慮して、受託者に公開買付けへの対応に関するガイドラインを作成させ、受
託者に当該ガイドラインの範囲で善管注意義務に従って判断させるものとする。当該ガイドラインは、受託者が本行の個別の指図を求めることなく判断することを前提とするものでなければならない。
イ.本行の保有する当該銘柄の流動性に配慮すること
ロ.当該銘柄を発行する投資法人の価値の向上に配慮すること(3)(1)による処分以外の場合に、指数連動型上場投資信託受益権等の処分を行う場合は、指数連動型上場投資信託受益権等の市場等
の情勢を勘案し、適正な対価によるものとする。また、この場合には、次に掲げる事項を考慮して指数連動型上場投資信託受益権等の処分の指針を定め、本行が別に定めるところにより選定する受託者
(信託銀行に限る。)に当該指針の範囲で善管注意義務に従って指数連動型上場投資信託受益権等を処分させるものとする。
イ.本行の損失発生を極力回避すること
ロ.本行の指数連動型上場投資信託受益権等の処分により指数連動型
上場投資信託受益権等の市場等に攪乱的な影響を与えることを極力回避すること

10.指数連動型上場投資信託受益権および不動産投資法人投資口取引損失引当金原則として、指数連動型上場投資信託受益権、不動産投資法人投資口それぞれについて、時価の総額が帳簿価額の総額を下回る場合に、その差額に対して上半期末および事業年度末に計上する。

上記の『本行による買入れが銘柄毎の時価総額に概ね比例して行われるよう本行が別に定める上限とする。』と言う点から配分比率を

225:56% TPX:44%

と推定した。

2013年4月4日 量的・質的金融緩和の導入

俗に言う異次元緩和である。

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2013/k130404a.pdf

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2013/rel130404a.pdf

4.買入方式
(1)本行が、本行を委託者兼受益者とし、信託銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。以下同じ。)を受託者とする金銭の信託を行い、当該金銭の信託にかかる信託財産として、指数連動型上
場投資信託受益権等を買入れる方式とする。
(2)(1)の受託者は、別に定めるところに従い本行が選定した先とする。
(3)指数連動型上場投資信託受益権等の買入れは、市場の状況に応じ、本行が定める基準に従って受託者に進捗させるものとする。

5.買入価格
原則として、金融商品取引所における売買高加重平均価格または当該価格を目途として受託者が取引する価格とする。

6.買入限度額
(1)指数連動型上場投資信託受益権にあっては、銘柄別の買入限度は、本行による買入れが銘柄毎の時価総額に概ね比例して行われるよう本行が別に定める上限とする。
(2)不動産投資法人投資口にあっては、銘柄別の買入限度は、当該銘柄の発行済投資口の総数の5%以内であって、本行による買入れが銘柄毎の時価総額に概ね比例して行われるよう本行が別に定める上限とする。
7.買入れた不動産投資法人投資口の議決権行使
次に掲げる事項を考慮して議決権行使の指針を定め、受託者に当該指針の範囲で善管注意義務に従って不動産投資法人投資口の議決権を行使させるものとする。
(1)議決権行使は本行の経済的利益を増大することを目的として行われること

8.買入れた指数連動型上場投資信託受益権等の処分
(1)買入れた指数連動型上場投資信託受益権等について、次の各号に掲げる場合には、これに該当する銘柄の処分を速やかに行うものとする。
イ、買入れた指数連動型上場投資信託受益権等に関し単元未満のものが生じた場合(単元未満である部分の処分に限る。)
ロ、発行済投資口の総数の変動等により、本行の保有する不動産投資法人投資口の銘柄別保有が、当該銘柄の発行済投資口の総数の5%を超えた場合(5%を超える部分の処分に限る。)
ハ、金融商品取引所の定めにより監理銘柄または整理銘柄に指定された場合
ニ、公開買付けに応じる場合
(2)(1)ニ、に定める場合については、次に掲げる事項を考慮して、受託者に公開買付けへの対応に関するガイドラインを作成させ、受託者に当該ガイドラインの範囲で善管注意義務に従って判断させるものとする。
当該ガイドラインは、受託者が本行の個別の指図を求めることなく判断することを前提とするものでなければならない。
イ、本行の保有する当該銘柄の流動性に配慮すること
ロ、当該銘柄を発行する投資法人の価値の向上に配慮すること
(3)(1)による処分以外の場合に、指数連動型上場投資信託受益権等の処分を行う場合は、指数連動型上場投資信託受益権等の市場等の情勢を勘案し、適正な対価によるものとする。また、この場合には、次に掲げる事項を考慮して指数連動型上場投資信託受益権等の処分の指針を定め、本行が別に定めるところにより選定する受託者(信託銀行に限る。)に当該指針の範囲で善管注意義務に従って指数連動型上場投資信託受益権等を処分させるものとする。
イ、本行の損失発生を極力回避すること
ロ、本行の指数連動型上場投資信託受益権等の処分により指数連動型上場投資信託受益権等の市場等に攪乱的な影響を与えることを極力回避すること

9.指数連動型上場投資信託受益権および不動産投資法人投資口取引損失引当金原則として、指数連動型上場投資信託受益権、不動産投資法人投資口それぞれについて、時価の総額が帳簿価額の総額を下回る場合に、その差額に対して上半期末および事業年度末に計上する。

ETFの保有額を年間で2倍に拡大。買入の回数が増えることを示唆。配分比率に大きな変化なし。

2014年11月19日 ETFおよびJ-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約3兆円、年間約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2014/k141119a.pdf

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2014/rel141119a.pdf

3.買入対象
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている指数連動型上場投資信託受益権等であって、次に掲げる要件をすべて満たすもののうち、買入対象とすることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。
(1)指数連動型上場投資信託受益権にあっては、東証株価指数(TOPIX)または、日経平均株価(日経225)またはJPX日経インデックス400(JPX日経400)に連動するよう運用されるものであること

225、TPXに加えJPX400の追加により

225:53% TPX:42% JPX400:4%

配分比率とした。

2015年12月18日 設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業に対するサポート

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2015/k151218a.pdf

(1)新たなETF買入れ枠の設定
ETFの買入れについて、現在の年間約3兆円の買入れ1に加え、新たに年間約3,000億円の枠を設け、「設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業」の株式を対象とするETFを買入れる。当初は、JPX日経 400 に連動するETFを買入対象とし、この施策の趣旨に合致する新規のETFが組成された場合には、速やかに買入対象に加える。新たな枠によるETF買入れは、日本銀行が買入れた銀行保有株式の売却開始に伴う市場への影響を打ち消す観点から、2016 年4月より開始する。

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/rel160315c.pdf

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/rel160315d.pdf

2016年 1月29日 「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/k160129a.pdf

2016年 7月29日 金融緩和の強化について

(1)ETF買入れ額の増額
ETFについて、保有残高が年間約6兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行う(現行の約 3.3 兆円からほぼ倍増)。

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/k160729a.pdf

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/rel160729g.pdf

ETFについて、保有残高が年間約6兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。買入の回数が増えることを示唆。配分比率に大きな変化なし。

2018年7月31日 強力な金融緩和継続のための枠組み強化

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2018/k180731a.pdf

ETFおよびJ-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約6兆円、年間約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。その際、資産価格のプレミアムへの働きかけを適切に行う観点から、市場の状況に応じて、買入れ額は上下に変動しうるものとする。

但し、2015 年 12 月に決定した「設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業」の株式を対象とするETFの買入れについては、これまでどおり、年間約 3,000 億円の買入れを行う。

今後の ETF の買入れの運営の見直し

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2018/rel180731h.pdf

年間買入額 5.7 兆円の配分

2020年3月16日 新型感染症拡大の影響を踏まえた金融緩和の強化について

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2020/k200316b.pdf

1.新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響により、世界経済の不透明感が高まり、内外金融資本市場では不安定な動きが続いている。こうしたもとで、わが国の景気は、このところ弱い動きとなっている(別紙)。また、金融環境も中小企業の資金繰りなど企業金融の一部で緩和度合いが低下している。
2.こうした情勢を踏まえ、日本銀行は、企業金融の円滑確保に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持し、企業や家計のコンフィデンス悪化を防止する観点から、①国債買入れやドルオペを含む一層潤沢な資金供給の実施、②新たなオペレーションの導入を含めた企業金融支援のための措置、③ETF・J-REITの積極的な買入れ、により金融緩和を強化することが適当と判断した。

ETF・J-REITの積極的な買入れ
ETFおよびJ-REITについて、当面は、それぞれ年間約12兆円、年間1,800億円に相当する残高増加ペースを上限に、積極的な買入れを行う。

ETFの保有額を年間で2倍に拡大。買入の回数が増えることを示唆。配分比率に大きな変化なし。

2021年3月19日 より効果的で持続的な金融緩和について

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2021/k210319a.pdf

③ETFおよびJ-REITについて、新型コロナウイルス感染症の影響への対応のための臨時措置として決定したそれぞれ約12兆円および約1,800億円の年間増加ペースの上限を、感染症収束後も継続することとし、必要に応じて、買入れを行う。

『積極的な買入れ』から『必要に応じて買入れ』の文言の変更。買入の頻度が下がることを示唆?

より効果的で持続的な金融緩和を実施していくための点検結果

ETFおよびJ-REIT買入れの効果
ETFおよびJ-REIT買入れは、リスク・プレミアムに働きかけることを通じて、市場の不安定な動きを抑制している。さらに、買入れの効果は、金融市場の不安定性が強まるほど、また、買入れの規模が大きいほど、高まる傾向がある。
すなわち、市場が大きく不安定化した場合に、大規模な買入れを行うことが効果的である。

資産買入れ等
ETFおよびJ-REITの買入れETFおよびJ-REITの買入れについては、感染症の影響への対応のための臨時措置として決定したそれぞれ約12兆円および約1,800億円の年間増加ペースの上限を、感染症収束後も継続することとし、必要に応じて、買入れを行う。買入れを行ったときは、直ちに政策委員に報告する。また、ETF買入れについては、今後、指数の構成銘柄が最も多いTOPIXに連動するもののみを買入れることとする。

225:0% TPX:100% JPX400:0%

配分比率となった。